一般耐震診断とは
本来、精密診断を行うためには家の各箇所を破壊して調査する必要があり、破壊した場合は当然ながら復旧の費用もかかってしまいます。
破壊調査を行わず、精密診断を目視のみで行うとすると構造体内部の劣化が判定できず、結果として一般診断に比べて診断の精度が落ちてしまう可能性があります。
それに比べ一般診断では、精密診断を行う場合に考えられる構造体の劣化等をあらかじめ織り込んだ診断となっています。詳細な検討を建物のすべての部位では行わず、代表的な部位で平均的な評価を行うこととなります。
主として評価される部分は壁の強さ、壁の配置、劣化度、柱と壁の接合部分等であり、目視・非破壊にて検査を行います。調査時においてどのように判断すればよいかが曖昧な場合は、原則として「安全側」=より評価が低くなる方に判断することとなります。
そのため、家の各箇所を破壊して診断を行う精密検査に比べ、正確さでは一歩譲るものの、破壊調査等も行わないためスピーディーで、より安価な診断結果を出すことができるのです。
評価は4段階に分かれ、数値で表されます。この数値がより小さい方が耐震性能が低く、危険であることを示しています。

地震による被害の大きさは、震源地の深度や距離、時間、揺れ方など一様ではないのですが、この診断法で「倒壊しない」と評価された場合、だいたい関東大震災なみの震度6強の地震がおきても、建物が潰れてしまわないレベルと考えてよいでしょう。

一般耐震診断は、「木造住宅の耐震診断と補強方法」の内容に基づき行なわれています。
監修:
国土交通省住宅建築指導課
発行:
財団法人 日本建築防災協会
診断結果報告書
診断家屋の条件
耐震診断の対象となる家屋は、以下の全てに該当するものとなります。
木造在来工法2階建て以下の家屋であること
枠組壁工法(2×4住宅)、鉄骨造、コンクリート造、混構造(木造とその他の構造の混在)、伝統工法、3階建て以上の物件の耐震診断は承ることが出来ません。
持ち家であること
借家の物件の耐震診断は承ることができません。
昭和25年以降平成12年5月までに着工された家屋であること
平成12年6月に建築基準法が現在のものに改正され、耐震に関する基準が強化されました。その後に建築された家屋は基本的に改正後の建築基準法に則って建てられているため、耐震診断は承っておりません。


















